(ワイヤロープの安全係数) 第百五十一条の百五十六 事業者は、簡易架線集材装置の索に用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。2前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百五十六を開く ↗