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労働安全衛生規則 第百五十一条の百五十三 (作業計画)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業計画)

第百五十一条の百五十三

事業者は、簡易林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

  1. 支柱及び主要機器の配置の場所
  2. 使用するワイヤロープの種類及びその直径
  3. 最大使用荷重
  4. 簡易架線集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
  5. 簡易林業架線作業の方法
  6. 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法

3事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

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