(スリングの点検) 第百五十一条の百二十二 事業者は、架線集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百二十二を開く ↗