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労働安全衛生規則 第十三条 (産業医の選任等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(産業医の選任等)

第十三条

法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  2. 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
    1. 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
    2. 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
    3. 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
  3. 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
    1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
    2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
    3. ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
    4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
    5. 異常気圧下における業務
    6. さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
    7. 重量物の取扱い等重激な業務
    8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
    9. 坑内における業務
    10. 深夜業を含む業務
    11. 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
    12. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
    13. 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
    14. その他厚生労働大臣が定める業務
  4. 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。

2事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。

  1. 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
  2. 前項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
  3. 産業医の氏名、生年月日及び選任年月日
  4. 産業医が第十四条第二項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第三十五号)附則第二条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号
  5. 産業医の専門科名
  6. 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
  7. 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
  8. 初めて産業医を選任した場合はその旨

3第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。

4事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

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クレーン等安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第二十一号)附則第六条第三項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

2前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。

(様式に関する経過措置)
附則

附則第六条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第六条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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