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労働安全衛生規則 第百四条 (運転開始の合図)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(運転開始の合図)

第百四条

事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。

2労働者は、前項の合図に従わなければならない。

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