(運転開始の合図) 第百四条 事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。2労働者は、前項の合図に従わなければならない。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗