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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第一条 (毎月勤労統計調査規則の適用延期)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(毎月勤労統計調査規則の適用延期)

第一条

毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)は、沖縄県の区域においては、昭和四十七年七月一日から適用する。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

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