(厚生労働大臣の権限の委任) 第七十六条 法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。一法第八条第二項の規定による認可に関する権限二法第九条の規定による認可及び指定に関する権限三法第三十三条第二項の規定による認可、同条第三項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による認可の取消しに関する権限四法第二十六条第二項の規定による勧奨及び同条第三項の規定による申出の受理に関する権限 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗