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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十条の二 (法第十二条の二の厚生労働省令で定める数)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(法第十二条の二の厚生労働省令で定める数)

第二十条の二

第十二条の二の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の数の労働者を使用する事業主とする。

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