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沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令 第二条 (公務員等共済組合等の決算手続)

昭和四十七年総理府・大蔵省・文部省・郵政省・自治省令第一号府省令
(公務員等共済組合等の決算手続)

第二条

第二条第一項の規定による公務員等共済組合等の決算は、沖縄の公務員等共済組合法施行細則(千九百七十年規則第十三号)第二章第二節第七款第三目の規定(第六十九条を除く。)の例により行なうものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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