(保安作業従事者)
第七条
法第三十条の主務省令で定める保安に係る作業は、次のとおりとする。
- 一事業用施設の巡視、点検および検査に係る作業
- 二送油導管の補修に係る作業
- 三事業用施設において漏えいした石油の処理に係る作業
2法第三十条の主務省令で定める保安に関する教育は、次に掲げる事項についての教育とする。
- 一石油の一般的性質の大要に関すること。
- 二事業用施設で取り扱う石油の性質の詳細に関すること。
- 三事業用施設に係る石油の取扱い作業の基準に関すること。
- 四事業用施設の技術上の基準の細目に関すること。
- 五事業用施設の巡視、点検および検査の方法に関すること。
- 六保安作業日誌に関すること。
- 七危険時における応急措置および避難方法に関すること。
- 八保安意識の高揚に関すること。
- 九石油パイプライン事業関係法令に関すること。