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石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第七条 (保安作業従事者)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号府省令
(保安作業従事者)

第七条

第三十条の主務省令で定める保安に係る作業は、次のとおりとする。

  1. 事業用施設の巡視、点検および検査に係る作業
  2. 送油導管の補修に係る作業
  3. 事業用施設において漏えいした石油の処理に係る作業

2第三十条の主務省令で定める保安に関する教育は、次に掲げる事項についての教育とする。

  1. 石油の一般的性質の大要に関すること。
  2. 事業用施設で取り扱う石油の性質の詳細に関すること。
  3. 事業用施設に係る石油の取扱い作業の基準に関すること。
  4. 事業用施設の技術上の基準の細目に関すること。
  5. 事業用施設の巡視、点検および検査の方法に関すること。
  6. 保安作業日誌に関すること。
  7. 危険時における応急措置および避難方法に関すること。
  8. 保安意識の高揚に関すること。
  9. 石油パイプライン事業関係法令に関すること。

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