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石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令
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石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第五条
昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号
府省令
第五条
法
第二十八条第二項
の規定による届出をしようとする者は、
様式第四
の保安技術者選任(解任)届出書を主務大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
石油パイプライン事業法 第28条
様式第四
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