条文くん法令検索 AIに質問する

軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第六条 (債務を負担する行為)

昭和四十七年運輸省令第五十三号府省令
(債務を負担する行為)

第六条

協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第六条(債務を負担する行為)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(予備費) 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 目次 第七条(予算の流用等) →