(債務を負担する行為) 第六条 協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗