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軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第四条 (収入支出予算)

昭和四十七年運輸省令第五十三号府省令
(収入支出予算)

第四条

収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

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