この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
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この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。