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船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令 第一条 (施行期日)

昭和四十七年運輸省令第五十号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

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