(その他の経過措置)
第十五条
法の施行の際次に掲げる沖縄法令の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの積量の測度及び改測並びに構造及び設備については、それぞれ当該沖縄法令の規定の例による。
- 一船舶積量測度規則(千九百六十一年規則第百十一号)附則第四項
- 二船舶積量測度規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第八十四号)附則第二項
- 三簡易船舶積量測度規則(千九百六十一年規則第百十二号)附則第四項
- 四簡易船舶積量測度規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第八十五号)附則第二項
- 五鋼船構造規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第百四十二号)附則第二項
- 六船舶防火構造規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第三十七号)附則第二項
- 七船舶区画規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第三十八号)附則第二項
- 八船舶復原性規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第七十二号)附則第二項
- 九船舶復原性規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第九十九号)附則第一項
- 十船舶機関規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第十二号)附則第二項及び第三項
- 十一船舶設備規程の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第四十六号)附則第二項及び第三項
- 十二船舶設備規程の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第百六十四号)附則第二項
- 十三船舶救命設備規則(千九百六十六年規則第四十五号)附則第三項、第九項から第十二項まで及び第十四項
- 十四船舶消防設備規則(千九百六十六年規則第四十一号)附則第三項及び第五項から第九項まで