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特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令
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特別会計に関する法律施行令附則第八十九条の七の気象その他の条件を定める省令 第一条 (施行期日)
昭和四十七年運輸省令第二十八号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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