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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第四条 (計測装置)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号府省令
(計測装置)

第四条

熱発生所及びサブステーションには、運転状態を測定する装置を設けなければならない。

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