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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第十一条 (構造)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号府省令
(構造)

第十一条

導管の熱媒体を通ずる部分(溶接及び接合された部分を含む。)及び導管を支持する工作物の構造は、供用中の荷重並びに最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。

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