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熱供給施設の技術上の基準を定める省令 第一条 (用語の定義)

昭和四十七年通商産業省令第百四十五号府省令
(用語の定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「熱媒体」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気をいう。
  2. 「熱発生機器」とは、ボイラー、冷凍設備及び熱交換器をいう。
  3. 「熱発生所」とは、熱発生機器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用する熱交換器以外の熱交換器を除く。)を設置して熱媒体を製造する事業場をいう。
  4. 「サブステーション」とは、熱交換器、整圧器、温度調整装置等を設置して熱媒体の温度、圧力等を調整する所であつて、熱発生所以外のものをいう。
  5. 「配管」とは、一の熱発生所又はサブステーション内の熱発生機器及び循環ポンプ、整圧器その他の熱発生機器に附属する機器相互間を接続する管並びにその附属機器をいう。
  6. 「導管」とは、熱媒体を輸送するための管及びその附属機器であつて、配管以外のものをいう。

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