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熱供給事業会計規則 第九条 (貯蔵品勘定)

昭和四十七年通商産業省令第百四十四号府省令
(貯蔵品勘定)

第九条

購入し、若しくは製作した物品又は貯蔵品勘定以外の勘定に計上されていた物品で庫入れしたもの(以下「庫入物品」という。)は、貯蔵品勘定をもつて整理しなければならない。ただし、固定資産勘定に整理されるもの及び購入又は製作後直ちに使用されるものについては、この限りでない。

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