(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)および電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)および電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)において使用する用語の例による。