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沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第一条 (定義)

昭和四十七年通商産業省令第五十五号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)および電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)において使用する用語の例による。

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沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第二条(ガス事業法施行規則関係) →