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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第四十三条 (寡婦年金の額の改定の届出)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(寡婦年金の額の改定の届出)

第四十三条

政令第三百二十八号附則第五条第二項の規定により額が改定されることとなる寡婦年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    基礎年金番号
  3. 寡婦年金の年金証書の年金コード

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 寡婦年金の年金証書
  2. 政令第三百二十八号附則第五条第二項の規定により寡婦年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類

3国民年金法施行規則第六十条の九の規定は、第一項の場合に準用する。

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