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沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第四条 (令第四条第二号に規定する基準)

昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号府省令
(令第四条第二号に規定する基準)

第四条

第四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む当該営業に現に使用されている者であつて当該営業又は当該営業と同一の業種に属する営業に通算して六年以上使用されているものであることとする。

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