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酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令 第五条 (証明書の返納)

昭和四十七年大蔵省令第二十三号府省令
(証明書の返納)

第五条

第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量の全部の数量について輸入を完了したとき、当該割当数量若しくは残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を財務大臣に返納しなければならない。

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