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労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 第十条 (旧書式の使用)

昭和四十七年大蔵省令第十七号府省令
(旧書式の使用)

第十条

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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