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労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 第一条 (施行期日)

昭和四十七年大蔵省令第十七号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 目次 第二条(口座振替による納付の場合の特例) →