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石油パイプライン事業法施行令 第四条 (損失補償の裁決申請手続)

昭和四十七年政令第四百三十七号政令
(損失補償の裁決申請手続)

第四条

第三十四条第七項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

  1. 裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  2. 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  3. 損失の事実
  4. 損失の補償の見積り及びその内容
  5. 協議の経過

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