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質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令 第二条 (聴聞の実施手続)

昭和四十七年政令第三百八十五号政令
(聴聞の実施手続)

第二条

前条の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

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