条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法関係手数料令 第五条 (型式検定の手数料)

昭和四十七年政令第三百四十五号政令
(型式検定の手数料)

第五条

法第百十二条第一項第七号の二に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の労働省令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法関係手数料令第五条(型式検定の手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(個別検定の手数料) 労働安全衛生法関係手数料令 目次 第五条の二 →