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労働安全衛生法施行令 第五条 (産業医を選任すべき事業場)

昭和四十七年政令第三百十八号政令
(産業医を選任すべき事業場)

第五条

第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

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(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
附則

次に掲げる機械等については、法第四十二条の規定は、適用しない。

  1. 法別表第二第七号に掲げる機械等又はこの政令第十三条第三項第九号に掲げる機械等で、昭和四十八年四月一日前に製造され、又は輸入されたもの
  2. 法別表第二第十一号に掲げる機械等及びこの政令第十三条第三項第二号に掲げる機械等(機械研削を行う研削盤の本体に限る。)で、昭和四十六年七月一日前に製造され、又は輸入されたもの
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
附則

都道府県労働基準局長は、昭和五十一年一月十六日前に新令第二十三条第七号から第十号までの業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

(製造等の禁止に関する経過措置)
附則

昭和五十二年四月一日前に旧令第十六条第一項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、輸入し、又は使用するために同条第二項第一号の規定により都道府県労働基準局長に届出書を提出した者は、当該提出した届出書に係る当該物の製造、輸入又は使用について新令第十六条第二項第一号の都道府県労働局長の許可を受けたものとみなす。

新令第十四条の二に規定する機械等で、旧法第四十四条第一項の規定による検定に合格したものは、新法第四十四条の二第一項の規定による型式検定に合格した型式の機械等とみなす。

2旧法第四十四条第二項の規定により付された表示で、新令第十四条の二に規定する機械等に付されたものは、新法第四十四条の二第四項の規定により付された表示とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の労働省令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

次に掲げる物のうち、附則第一条第一号に定める日(第一号に該当する物にあっては、同条第二号に定める日)において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

  1. 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下同じ。)の接合部分(百度以上二百度未満の温度の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるものに限る。)
  2. 旧改正令附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(ゲージ圧力三メガパスカル以上の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるもの又は同号ハ若しくはニに該当する物に限る。)
  3. 旧改正令附則第三条第二号に掲げる物(化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は同号ホ、ト若しくはチに掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるものを除く。)
  4. 旧改正令附則第三条第三号に掲げる物
  5. 旧改正令附則第三条第四号に掲げる物(同号イに該当する物であって、化学工業の用に供する施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は同号イ(1)、(3)若しくは(4)に掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるものを除く。)

第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号。次条において「旧改正令」という。)附則第三条第一号に掲げる物(同号イに該当する物であって、直径千五百ミリメートル未満のものに限る。)並びに同条第二号及び第三号に掲げる物のうち、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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