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日本下水道事業団法施行令 第六条 (特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等)

昭和四十七年政令第二百八十六号政令
(特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等)

第六条

法第三十四条第一項の特定下水道工事の実施に要する費用の範囲は、当該特定下水道工事の実施のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。

2法第三十四条第四項の規定による支払は、前金払の方法によつてこれを行うことができる。

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