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沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令 第二条 (弁償責任に準ずる責任)

昭和四十七年政令第百九十九号政令
(弁償責任に準ずる責任)

第二条

公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各府の長又は公社等の長(琉球海外移住公社の理事長を含む。)の定めるところにより、前条第一項第九号に掲げる職員の責任として課される責任(当該職員が自己の用に供する物品の取扱いに関して課される責任を除く。)とする。

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