(調整手当) 第九条 法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた隊員に対する調整手当の支給については、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第二十二条の規定の例による。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗