(公庫債券の成立の特則) 第七条の六 公庫債券の応募総額が公庫債券の総額に達しないときでも応募総額をもつて公庫債券を成立させる旨を公庫債券申込証に記載したときは、公庫債券は、その応募総額をもつて成立するものとする。 e-Gov法令検索で第七条の六を開く ↗