第一条
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第十九条第一項第一号イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第十九条第一項第一号イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
この政令は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。