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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十五条

昭和四十七年政令第百五十号政令

第五十五条

前三条の規定により免許又は認可を受けたものとみなされる者は、法の施行の際沖縄の銀行法の規定により営んでいる業務で旧銀行法、旧貯蓄銀行法又は信託業法の規定により営むことができないものに属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を有している場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては法の施行の日から起算して二年間は、これらの契約に関する業務を継続することができる。

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