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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十二条 (自動車抵当法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(自動車抵当法関係)

第二十二条

法の施行の際沖縄の自動車抵当法(千九百五十六年立法第四十七号)の規定により現に存する抵当権で根抵当であるものに対する自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)の規定の適用については、民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第二十三条及び自動車登録令及び航空機登録令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第三十九号)附則第二項の規定を準用する。

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