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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十六条 (沖縄の水難救護法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(沖縄の水難救護法関係)

第十六条

法の施行の際沖縄の水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により法の施行前に市町村長に引き渡された漂流物又は沈没品の所有者又は拾得者に対する引渡しに係る期間については、なお従前の例による。

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