(沖縄の水難救護法関係) 第十六条 法の施行の際沖縄の水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により法の施行前に市町村長に引き渡された漂流物又は沈没品の所有者又は拾得者に対する引渡しに係る期間については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗