(公開の美術の著作物についての経過措置)
第四十四条
法の施行の際その原作品が沖縄における屋外の場所(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第四十五条第二項に規定する屋外の場所をいう。)に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。
法の施行の際その原作品が沖縄における屋外の場所(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第四十五条第二項に規定する屋外の場所をいう。)に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。