(主務大臣)
第四条
この政令における主務大臣は、公務員等共済組合については内閣総理大臣、大蔵大臣、郵政大臣及び自治大臣とし、市町村議会議員共済会及び市町村関係団体職員共済組合については自治大臣とし、公立学校職員共済組合については大蔵大臣、文部大臣及び自治大臣とする。
この政令における主務大臣は、公務員等共済組合については内閣総理大臣、大蔵大臣、郵政大臣及び自治大臣とし、市町村議会議員共済会及び市町村関係団体職員共済組合については自治大臣とし、公立学校職員共済組合については大蔵大臣、文部大臣及び自治大臣とする。