(定義)
第一条
この政令において「公務員等共済組合等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合(以下それぞれ「公務員等共済組合」、「市町村議会議員共済会」又は「市町村関係団体職員共済組合」という。)
- 二公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)に基づく公立学校職員共済組合(以下「公立学校職員共済組合」という。)
2この政令において「本邦の共済組合等」とは、次に掲げる者をいう。
- 一公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合
- 二国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合又は国家公務員共済組合連合会
- 三地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合又は都道府県議会議員共済会