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沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令 第一条 (定義)

昭和四十七年政令第九十八号政令
(定義)

第一条

この政令において「公務員等共済組合等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合(以下それぞれ「公務員等共済組合」、「市町村議会議員共済会」又は「市町村関係団体職員共済組合」という。)
  2. 公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)に基づく公立学校職員共済組合(以下「公立学校職員共済組合」という。)

2この政令において「本邦の共済組合等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合
  2. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合又は国家公務員共済組合連合会
  3. 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合又は都道府県議会議員共済会

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