(不服申立てに関する特例) 第二条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第二十四条の二の規定は、前条の規定により公害等調整委員会がした処分とみなされる処分については、適用しない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗