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航空機燃料税法施行令 第九条 (記帳義務)

昭和四十七年政令第五十七号政令
(記帳義務)

第九条

航空機の所有者等は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称
  2. 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の所在地及び名称
  3. 航空機から取卸しをされた航空機燃料の数量、取卸しの年月日並びに取卸しの場所の所在地及び名称
  4. 譲渡をした航空機燃料の数量、譲渡の年月日並びに譲受人の住所及び氏名又は名称

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(航空機燃料税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方道路税が課された又は課されるべき揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であることが、当該揮発油を航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項に規定する航空機の所有者等に譲渡した者が交付した書類で当該航空機の所有者等が所持するもの(以下この条において「証明書」という。)により明らかにされた航空機燃料は、前条の規定による改正後の航空機燃料税法施行令第三条の規定の適用については、地方揮発油税が課された又は課されるべき揮発油であることが、当該証明書により明らかにされたものとみなす。

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