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航空機燃料税法施行令 第七条 (還付のための申告)

昭和四十七年政令第五十七号政令
(還付のための申告)

第七条

法第十四条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 取卸しの場所の所在地及び名称
  3. 還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項

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