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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令 第一条 (施行期日)

昭和四十七年政令第四十六号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

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