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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十七年法律第百三十二号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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