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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第十三条 (政令への委任)

昭和四十七年法律第百三十二号法律
(政令への委任)

第十三条

この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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