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海上交通安全法 第四十九条 (国土交通省令への委任)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(国土交通省令への委任)

第四十九条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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