条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海上交通安全法
› 第四十九条
海上交通安全法 第四十九条 (国土交通省令への委任)
昭和四十七年法律第百十五号
法律
(国土交通省令への委任)
第四十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上交通安全法第四十九条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(行政手続法の適用除外)
海上交通安全法 目次
第五十条(経過措置) →