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自然環境保全法 第六条

昭和四十七年法律第八十五号法律

第六条

この法律の施行の際現に旧自然環境保全法第二十七条第六項又は第七項に規定する者に該当している者であって、同条第六項又は第八項の規定による届出をしていない者についての行為をした旨又は着手している行為の届出については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧自然環境保全法第二十七条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項若しくは第八項の規定によりされた届出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた届出を含む。)は、新自然環境保全法第二十七条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項若しくは第八項の規定によりされた届出とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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