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自然環境保全法 第四十七条 (実地調査)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(実地調査)

第四十七条

都道府県は、条例で、都道府県自然環境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第三十一条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。

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